2025年法人所得税法第7条第3項に基づき、次のように規定しています。
税務申告期間中に多くの生産・事業活動を行っている企業の場合、生産・事業活動からの課税所得は、すべての生産・事業活動の総収入です。生産・事業活動で損失が発生した場合、損失額を生産・事業活動の課税所得に控除できます(企業が選択した収入は、不動産譲渡、投資プロジェクトの譲渡、投資参加権の譲渡からの収入を除く)。
それによると、不動産事業で損失を被った企業は、企業が自主的に選択した収入のある事業活動の課税所得から損失を差し引かれます。
そして、残りの収入は、控除後も、利益を生み出す活動の法人所得税率(TNDN)が適用されます(不動産譲渡活動に対する法人所得税率は、通達78/2014/TT-BTC第17条第2項に基づく22%です)。
したがって、不動産事業で損失を被った企業は、依然として法人所得税を納付する必要がありますが、企業が選択した収入のある事業活動の課税所得から損失を差し引くことができます。
つまり、赤字であっても、企業が課税所得がある場合、法人所得税の納税義務が発生します。逆に、課税所得がない場合は、規定に従って法人所得税を納税する必要はありません。
注意:不動産譲渡、投資プロジェクトの譲渡、または投資プロジェクトへの参加権の譲渡は、税制上の優遇措置を受けている活動からの収入から損失を差し引くことはできません。