政令102/2024/ND-CP第4条第2項に基づき、多年生作物栽培地とは、一度に植えられ、長年にわたって生育し、1回または複数回収穫できる作物を栽培する目的で使用される農業用地グループに属する土地の種類です。
2024年土地法第172条第1項a号によると、この法律第176条に規定されている制限内で、多年生作物栽培地を使用する農業生産に直接従事する個人に対する農地割当期間は50年です。
2024年土地法第176条第2項を参照すると、個人への多年生作物栽培用地の割り当て制限は、平野部では10ヘクタールを超えず、丘陵地帯および山岳地帯では30ヘクタールを超えません。
したがって、国から農業生産に直接従事する個人に割り当てられた多年生作物栽培地は、平野部で10ヘクタール、丘陵地帯と山岳地帯で30ヘクタールの制限内で割り当てられた土地の場合、使用期間は50年となります。
2024年土地法第27条第1項に基づき、土地使用者は規定に従って土地使用権を譲渡する権利を有する。
2024年土地法第45条第1項d号において、土地使用者が土地使用権の譲渡を実行したい場合の必須条件の1つは、その土地が土地使用期間内であることです。
多年生作物栽培地の土地使用者が土地使用期間が満了し、自分の土地使用権を譲渡したい場合は、延長手続きを実行する必要があります。
その場合、2024年土地法第172条第1項および第3項に基づき、土地使用期間の最終年度に、土地使用期間の延長を希望する土地使用者は、土地使用期間満了の遅くとも6ヶ月前までに延長申請書類を提出しなければならない。ただし、多年生作物栽培地が国家から農業生産に直接従事する個人に割り当てられた土地である場合、期限が切れた後も引き続き使用でき、延長が必要な場合にのみ実施できる。
したがって、多年生作物栽培地の期限が切れ、土地使用者が譲渡を希望する場合、譲渡権を行使できるように土地使用期間の延長を実行します。