また、2014年結婚家族法第33条に基づき、以下のように定められています。
第 33 条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、本法第 40 条第 1 項に規定する場合を除き、夫婦が築いた財産、労働、生産、営業活動からの収入、収益、別個の財産から生じる利益、その他の婚姻期間中の合法的収入が含まれます。夫婦が共同で相続または贈与した財産およびその他夫婦の合意した財産は共有財産となります。
結婚後に夫婦が取得する土地使用権は、夫または妻が別々に相続した場合、別々に与えられた場合、または別々の財産を使用した取引を通じて取得した場合を除き、夫婦の共有財産となります。
したがって、相続される妻の土地使用権は、結婚前であっても結婚後であっても、妻の別個の財産とみなされます。
2014 年結婚家族法第 33 条第 3 項により、次のように規定されています。
第 33 条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、本法第 40 条第 1 項に規定する場合を除き、夫婦が築いた財産、労働、生産、営業活動からの収入、収益、別個の財産から生じる利益、その他の婚姻期間中の合法的収入が含まれます。夫婦が共同で相続または贈与した財産およびその他夫婦の合意した財産は共有財産となります。
結婚後に夫婦が取得する土地使用権は、夫または妻が別々に相続した場合、別々に与えられた場合、または別々の財産を使用した取引を通じて取得した場合を除き、夫婦の共有財産となります。
2. 夫婦の共有財産は共同で所有され、家族のニーズを確保し、夫婦の共通の義務を果たすために使用されます。
3. 夫婦が争っている財産が各当事者の個別の財産であることを証明する根拠がない場合には、その財産は共有財産とみなされる。
したがって、夫婦が争っている相続土地が別個の財産であることを証明する根拠がない場合には、その土地は共有財産とみなされます。