国民は農業環境省に以下の件について質問書を送りました。
この家は、2004年8月15日に土地使用権証明書が発行された、土地タイプTです。その土地には、1977年に建てられた家があり、家族の戸籍簿には1977年から現在まで永住者として記載されています。
規定によれば、戸籍簿は2024年土地法第137条に規定される土地使用権文書の種類ではないが、家族の土地使用権証明書は2004年7月1日以降に発行されたものである。
住民は、家族の場合、現在の規制に従って宅地面積を再決定してもらえるかどうか尋ねています。
この内容に対し、農業環境省は、土地法第141条第6項は、宅地に庭、池がある場合、または2004年7月1日以前に認定された宅地がある場合、土地使用者が必要とする場合、または国家が土地を回収する場合に、世帯および個人の宅地面積の再定義を特に規定していると述べた。
- 前回の証明書の発行時に、本法第 137 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項および第 7 項に指定されている書類のうち、本法第 137 条第 4 項に指定されていない書類の 1 つが存在する場合、宅地面積は再決定されます。
- 権利が譲渡された土地の宅地面積、または国が土地の宅地面積の一部を回復した場合、宅地面積を再決定する場合には、土地使用権が譲渡または回復された宅地面積を減算しなければなりません。法律の規定に従って譲渡された土地使用権の受領者の土地面積、または国家が回復した土地面積は、再決定されないものとする。
農業環境省は、国民に対し、上記の法律の規定を実施に向けて検討することを推奨しています。