国が土地を収用したときに補償金を受け取った場合、訴訟を起こすことができますか?
2024年土地法第237条第1項に基づき、次のように規定されています。
第237条。土地管理に関する苦情、訴訟の解決
1. 土地使用者、土地利用に関連する権利と義務を持つ者は、土地管理に関する行政決定、行政行為について苦情を申し立て、訴訟を起こす権利を有する。
2. 土地管理に関する行政決定、行政行為に関する苦情解決の手順と手続きは、苦情に関する法律の規定に従って実施されます。土地管理に関する行政決定、行政行為に対する訴訟提起の手順と手続きは、行政訴訟に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 土地管理に関する苦情解決に関連する記録、資料の収集、保管、使用、保管は、苦情に関する法律の規定に従って実施されます。
それによると、土地使用者、土地利用に関連する権利と義務を持つ者は、土地管理に関する行政決定、行政行為について苦情を申し立て、訴訟を起こす権利があります。
したがって、お金を受け取った後、補償額、支援額の決定に誤りがあることが判明した場合、または自分の正当な権利と利益が侵害されたと考える根拠がある場合は、検討と解決を要求するために訴訟を起こす権利があります。
国家が土地を収用する際の住宅、土地に付随する建設工事の損害賠償
2024年土地法第102条は、国家が土地を収用する際の住宅、住宅、土地に付随する建設工事の損害賠償を次のように規定しています。
1. 世帯、個人、海外在住のベトナム人の土地に関連する生活に役立つ住宅、構造物で、国家が土地を収用する際に解体または解体しなければならない場合、当該住宅、構造物の所有者は、関連法規の規定に従い、同等の技術基準を持つ住宅、構造物の新築価値で補償されます。
住宅および建設物の所有者は、住宅および建設物の残りの原材料を使用することが許可されています。
2. 2024年土地法第102条第1項に規定されている場合に該当しない土地に付随する住宅および建設物の場合、国家が土地を収用し、解体または部分解体された場合、損害賠償は次のとおりです。
- 法律の規定に従って、残りの部分が技術基準を満たしていないが、完全にまたは部分的に解体または取り壊された家屋、建設物については、建設に関する法律の規定に従って、同等の技術基準を持つ家屋、建設物の新築価値で補償します。
- 2024年土地法第102条第2項a号に規定されている場合に該当しない、解体または取り壊された家屋、その他の建設工事については、実際の損害賠償が適用されます。
3. 土地法2024年第102条第1項および第2項に規定されている場合に該当しない、使用中の土地に付随する技術インフラ、社会インフラ施設の場合、補償額は、専門分野の法律の規定に従って、同等の技術基準を持つ施設の新規建設価値で計算されます。
4. 省人民委員会は、土地収用時の補償の根拠とするために、2024年土地法第102条に規定されている住宅、住宅、建設工事に関する実際の損害賠償単価を発行します。本条に規定されている損害賠償単価は、市場価格に適合していることを保証し、土地収用時の補償の根拠とするために変動があった場合に調整を検討する必要があります。