2024年土地法第141条第7項の土地面積の決定権限に関する規定に基づいて、レッドカード発行時の住宅地面積の再決定権限は次のとおりです。
第141条。土地使用権の承認時の住宅地面積の決定
この法律第137条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、および第7項に規定されている土地使用権に関する書類のいずれかを持っている世帯、個人が、その書類に住宅、宅地、または宅地を建設するための使用目的が示されている場合、土地使用権証明書、土地に付随する財産の所有権を発行する際に特定される住宅地の面積は次のとおりです。
- 本法第136条第1項b号の規定に基づく土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の発行権限を持つ機関は、本法第6条第1項a号に規定されている場合に、住宅地の面積を再定義し、土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を発行する責任があります。
それによると、レッドカードを再発行する際に住宅地の面積を再定義する権限を持つ機関は、規定に従ってレッドカードを発行する権限を持つ機関、つまり郡人民委員会です。
しかし、政令151/2025/ND-CP第5条第1項h号の規定に基づくと:
第5条 地区人民委員会の権限、地区人民委員会委員長がコミューン人民委員会委員長に譲渡する
- 土地法の規定に基づく郡人民委員会の権限は、コミューンレベルの人民委員会委員長に引き継がれ、以下が含まれます。
+ 土地法第136条第1項b号および第142条第2項d号に規定する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行。
したがって、レッドカードを再発行する際に住宅地の面積を再定義する権限を持つ機関は、コミューンレベルの人民委員会委員長です。