政令175/2024/ND-CP第118条第2項に基づく:
第118条。建設活動許可証の回収
1. 外国の請負業者は、次のいずれかのケースに該当する場合、建設事業許可を取り消されます。
a) 建設事業許可申請書類の書類を偽造する。
b) 建設事業許可の内容を修正、削除、歪曲する。
c)建設事業許可証は、建設事業許可証発行機関の過失により誤って記載されている。
2. 建設活動許可証の回収権限:
a) 建設活動許可証の発行権限を持つ機関は、自身が発行した建設活動許可証を回収する権限を持つ機関です。
b) 建設活動許可証が規定どおりに発行されておらず、許可権限のある機関が回収を実施しない場合は、建設省が建設活動許可証の回収を直接決定します。
しかし、2025年7月1日から施行された政令144/2025/ND-CP第10条第3項c号に基づくと:
第10条 建設活動能力管理に関する任務、権限
3. 建設活動の能力管理に関するいくつかの内容
c)省人民委員会が実施する、政府の2024年12月30日付政令第175/2024/ND-CP第118条第2項b号に規定されている外国請負業者への建設事業許可証の回収権限。
外国人請負業者への建設事業許可証の回収手順は、政府の2024年12月30日付政令第175/2024/ND-CP第118条第3項の規定に従って実施されます。
それによると、2025年7月1日から、省人民委員会は、発行された許可証が規定に準拠しておらず、発行機関が回収を実施しない場合、外国人請負業者の建設許可証を回収する権限を持つようになります。