政府情報ポータルで、T.T さんは、2024 年土地法に従って、土地利用目的を変更するためのレッドブックを発行する権限、つまり土地登記局と土地登記局支店について振り返りました。
決定番号 2304/QD-BNNMT によると、コミューンレベルの専門農業環境機関が証明書に署名するよう大統領に提出すると書かれています。
T さんが尋ねたので、どの機関が赤本に署名しましたか?
TT さんはさらに、政令 No. 151/2025/ND-CP の第 V 部第 11 条第 11 条では、土地法第 148 条第 1 項第 1 項、第 149 条第 1 項 a に指定された文書があるが、その文書と比べて不動産の現在の状況が変化しており、建設許可が必要な地域に位置している場合、建設工事の存在資格の確認、 ~の存在資格 住宅や工事は行われません。建設はプロジェクトオーナーの責任です。
Tさんからの質問ですので、現状の添付財産申告書(赤本で認定されている物件とは異なります)を基に、土地登記所出張所が使用者が申告した現状に応じて不動産を証明する赤本を発行するということでよろしいでしょうか?
この現在の不動産が存在するための条件を満たしていない場合、この不動産が別のユーザーに譲渡され、買い手がこの不動産を抵当に入れた場合、支店によるそのようなレッドブックの発行は、将来に影響を及ぼしますか?
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
2024 年土地法第 133 条第 1 項 e は、2024 年土地法第 121 条第 1 項に規定される土地使用目的変更の場合の変更登録を規定しています。
変更登録の場合に土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を発行する権限は、2024 年土地法第 136 条第 2 項に規定されています。
2025 年 6 月 12 日付けの政府の政令第 151/2025/ND-CP に伴うセクション I、パート III、付録 I では、02 レベルでの地方自治体の権限の線引き、土地分野における地方分権化および地方分権化を規制しており、土地の使用目的を変更するための命令と手順は、所管の国家機関の承認が必要とされています。
新たに発行された行政手続きの発表に関する農業環境大臣の2025年8月25日付決定第3380/QD-BNNMTにおいて;農業環境省の国家管理機能の範囲内で土地部門を修正および補足することにより、土地利用目的を変更するための命令と行政手続きが規定され、所管の国家機関の許可が必要となる。
上記規定によれば、土地の使用目的の変更手続きを行う際に、土地使用権及び土地に付随する資産の所有権に関する証明書を交付することは、土地登記所又は土地登記所出張所の権限による変更登記となります。
農業環境省も、生存条件を満たす土地の建設工事の確認は土地管理機関の権限に該当しないと回答した。
したがって、政令 No. 151/2025/ND-CP の付録 01 パート V の第 11 条、セクション VI、内容 C の規定に基づく変更登録の場合、プロジェクト所有者は法律に基づく住宅および建設工事の存在条件を満たす責任があります。