仮住居登録条件に関する2020年居住法第27条の規定に基づいて、次のように規定します。
第27条 一時滞在登録の条件
1. 居住登録されたコミューンレベルの行政単位の範囲外で、労働、学習、またはその他の目的で30日以上居住するために合法的な居住地に居住する市民は、仮住居登録を実施する必要があります。
2. 一時滞在期間は最大2年間で、複数回延長できます。
3. 市民は、本法第23条に規定されている居住地で新しい仮住まいを登録することはできません。
したがって、上記の規定と照らし合わせると、住居を変更するたびに一時滞在登録をしなければならないわけではなく、住民は一時滞在登録を実行する必要があるのは次の場合に限ります。
- 常住登録されたコミューンレベルの行政単位の範囲外の別の場所に居住する。
- 他の場所に30日以上住むこと。
住民が居住地を変更しても上記の2つの条件を満たしていない場合、一時居住登録を行う必要はありません。