農業環境省は、ハイフォン市の有権者から次のような意見を受け取った。有権者は、2024年土地法第172条第3項の規定によると、土地使用期間延長を希望する土地を借りている世帯および個人は、期限切れまでに遅くとも6ヶ月前に延長申請書を提出しなければならないと述べた。しかし、2段階の地方自治体モデルを実施するための行政単位の統合により、現在までに、一部のケースでは6ヶ月を超えているか、土地使用期間が満了しているにもかかわらず、土地使用期間が延長されていない(土地使用者は賃貸された目的で土地を正しく使用しているにもかかわらず、土地の継続使用を希望しているにもかかわらず)。
有権者は、このケースを「不可抗力の場合」として適用することを許可し、2024年土地法第172条第3項に基づく「不可抗力の場合」の土地使用期間延長に関するガイダンスを発行することを政府に提案しました。
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。
2024年土地法第172条第3項は、土地使用期間の延長は、土地法第172条第1項a号に規定されている場合を除き、土地使用期間の最終年度に実施されると規定しています。土地使用期間の延長を希望する土地使用者は、土地使用期間満了の少なくとも6ヶ月前に延長申請書を提出する必要があります。延長申請書を提出する期限を過ぎても、土地使用者が延長申請書を提出しない場合、不可抗力の場合を除き、土地使用期間の延長は認められません。
土地使用期間の延長が許可されない場合、管轄の国家機関は土地に関する法律の規定に従って土地収用を実施します。農業環境省は、土地法第172条第3項に規定されている土地使用期間の延長時の不可抗力に関連する土地法を完成させる過程で、引き続き調査を行います。
その他の不可抗力の場合の決定は、政令第151/2025/ND-CPに規定されている権限委譲に従い、省人民委員会の権限に属します。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。