2025年建設法(2026年7月1日から施行)は、建設工事に関する多くの新しい点を規定しています。2025年建設法第48条は、建設工事の起工条件について規定しています。具体的には:
第48条。建設工事の起工条件
1. 工事の起工は、本条第2項および第3項に規定されている場合を除き、以下の条件を満たす必要があります。
a) 全部または一部を引き渡すための建設用地があること。
b) 本法第43条の規定に基づく建設許可証を持っていること。
c) 承認された工事部分、工事項目、起工工事の施工図面設計があること。
d) 投資家が、建設工事の進捗状況に従って開始された工事に関連する建設活動を実施するために、請負業者と建設契約を締結した場合。
đ) 投資家が、(世帯、個人の戸建て住宅を除く)建設開始通知を書面またはオンラインで、地方の建設に関する国家管理機関に送付した場合。
2. 次の工事の建設開始は、本条第1項a号に規定されている条件を満たすだけでよい。
a)緊急、緊急工事および特別公共投資プロジェクトに属する工事。
b) 工事は、首相が決定する管轄当局の指示に従って、早期に着工する必要があります。
3. 世帯および個人の戸建て住宅の建設開始は、本条第1項b号に規定されている条件を満たすだけでよく、土地法に関する規定に従って合法的な住宅地に建設されます。