クアンガイの T.B.D.T 氏は、1999 年に 500 平方メートルの赤本を与えられたと振り返った。このうち 300 平方メートルの住宅地と 200 平方メートルの庭園用地が含まれている。
2023年に、彼は登録簿を変更しました(IDカード情報を市民IDカード、土地区画の住所に変更しました...)。
T さんは、住宅地面積を再決定する手続きを行うために、この赤本をコミューンに持って行ってもよいでしょうか (指令 299/TTg に基づいて登録されているこの土地は 500 平方メートルの「T」土地です) と尋ねました。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
彼の考察の内容は、特定の事件は地方管轄権に属し、アーカイブされた記録と土地法を施行する権限の下で発行された特定の地方規制に基づいて検討され、解決される必要があるというものである。したがって、当省としては返答する根拠がありません。
同省は、いくつかの原則を次のように述べたいと思います。
宅地面積の再決定は、土地法第141条第6項の規定に基づき、次のとおり行われます。
「2004 年 7 月 1 日より前に証明書が交付された庭、池のある宅地、または宅地の場合、土地使用者が必要とする場合、または国が土地を回収する場合の、世帯および個人の宅地面積の再決定は、次のように行われます。
前回の証明書の発行時に、本法第 137 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項および第 7 項に指定されている書類のうち、本法第 137 条第 4 項に指定されていない書類の 1 つが存在していた場合、宅地面積は本条第 1 項および第 2 項の規定に従って再決定されます。宅地として再決定された区域については、土地使用者は土地使用料を支払う必要がありません。
土地使用者が土地区画の宅地面積の一部について土地使用権を譲渡した場合、または国が土地区画の宅地面積の一部を回復した場合、宅地面積を再決定する際には、土地使用権が譲渡または回収された宅地面積を減算しなければなりません。
法律の規定に基づく土地使用権譲渡の受領者の土地面積、または国家が回復する土地面積は、本条のポイント a の規定に従って再決定されないものとする。