農業環境省は、土地分野における行政違反の処罰に関する政令123/2024/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令草案を発表しました。
草案はまた、コミューンレベルの人民委員会委員長の処罰権限を修正および補足し、罰金を最大2億5千万ドンまで引き上げる方向で行います。同時に、専門検査部隊、コミューンレベルの土地管理公務員、森林警備隊、人民公安、および人民軍が公務を執行中の権限を規定します。
草案はまた、土地分野における行政違反行為の特定原則を明確に規定する第3a条を追加しました。それによると、違反行為は土地法および政令に規定されなければなりません。行為の特定は、管轄官庁および権限のある者が法的手続きに従って正しく実行する必要があります。
草案はまた、コミューン、区レベルに相当する特別行政区の行政単位に対する処罰レベルの適用を明確にしています。同時に、夫婦または複数の共同の土地使用権を持つ者が違反した場合、違反行為を共同で行った場合を除き、個人として処罰を適用することを規定しています。
土地変動登録を実施しない行為に対する処罰について、改正案は、土地法の規定に従って登録が必要な場合、ただし、土地使用権の譲渡契約を通じて投資プロジェクトを実施するために譲渡を受ける場合を除き、200万ドンから300万ドンの罰金を科す方向で修正しています。
さらに、政令草案は、新しい組織構造と現行の法制度との統一性を確保するために、いくつかのフレーズを調整および置き換えることを計画しています。もはや適切ではないいくつかの規定を廃止します。
草案によると、政令が発効する前に発行された、または執行が完了した行政違反の処罰決定で苦情が申し立てられた場合、解決のために決定の発行時に有効な法的規定が適用されます。