カントーの住民は、規定をよく理解していないため、土地使用権の譲渡を受けた日から30日後に変動登録手続きを行うと訴えました。
このケースは、5区画の土地の譲渡を受け取ることに関連しており、各区画には個別の契約書が作成されています。書類を提出した後、住民はコミューン人民委員会から行政違反の違反切符を切られました。
反映によると、管轄当局は、変動を期限内に登録しなかったことは、5つの譲渡契約があるため、複数回の行政違反行為であると特定しました。各契約は1つの違反行為に対応しており、違反者は夫婦2人です。
適用される罰金は契約ごとに500万ドンで、夫婦が共同で責任を負うため、罰金総額は2500万ドンに達します。
住民は、個別の譲渡契約に基づいて何度も行政違反を特定し、夫婦も違反者であると特定することが規定に準拠しているかどうかという問題を提起しています。
この内容に答えて、農業環境省は、行政違反の処罰は法律で規定された違反行為に基づいていなければならないと述べました。
2012年行政違反処理法第3条第1項d号によると、複数の行政違反行為または複数回の行政違反行為を行った者は、違反行為ごとに処罰されます。
さらに、土地分野における行政違反の処罰に関する政府の政令第123/2024/ND-CPは、違反した個人と同様に、世帯、地域社会が処罰されることを明確に述べています。
農業環境省はまた、婚姻・家庭法の規定を引用しており、その中で、夫婦が結婚後に取得した土地使用権は、法律に別段の定めがある場合を除き、夫婦の共有財産として特定される。
上記の規定に基づいて、同機関は、土地変動の登録を行わなかったことによる複数回の行政違反行為の特定は、土地使用権の譲渡契約に基づいて行われたと述べました。
譲渡契約に夫婦の共有権に属する土地使用権が記録されている場合、土地分野で違反が発生し、行政処分につながった場合、規定に従って違反した個人と同様の処罰形式が適用されます。
農業環境省は、違反回数と処罰対象者の特定は、個々の譲渡取引と関連する法的書類に基づいて行う必要があると断言しました。