政府ポータルサイトで、N.T.H氏は次のように質問しました。2003年、A氏の家族(A氏とその妻を含む)は、1995年の地籍図の区画267の土地使用権を取得しました。面積は416.4平方メートルです。2003年、A氏は家を建て、区画268である診療所の土地に侵入し、面積は121.6平方メートルです。
2008年、A氏は遺言を残さずに亡くなりました。A氏には3人の子供がいます。2014年10月27日、A氏の長男は土地使用権の変動を登録され、1995年の地籍図に従って区画267の使用権が与えられました。そして、A氏の長男は依然として現状のまま使用しています。
A氏の息子がA氏夫婦の世帯登録に属しておらず、区画267に仮住居登録していない場合、A氏の息子の公有地占拠行為はいつから特定されたのか?長年住んでいる一部の人々がA氏の息子がそこに住んでいることを確認した場合はどうなるのか?
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
土地法第3条第31項は次のように規定しています。
「31. 土地の不法占拠とは、土地使用者が、管轄の国家機関の許可なしに、または不法占拠された土地面積の合法的な使用者の許可なしに、土地使用面積を拡大するために境界標識または区画境界線を移動することです。」
土地分野における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第3条の規定によると、土地侵食行為は実行中の行為です。
政令第123/2024/ND-CP第5条第5項a号は、次のように規定しています。
「5. 土地使用権の譲渡、賃貸、再賃貸、土地使用権による出資に関する取引がある場合の行政違反の処罰と結果の是正措置の適用は、次のように実施されます。
a) 行政違反が土地使用権の譲渡前に発生した場合、土地使用権の譲渡者は行政違反として処罰され、自身が引き起こした違反行為に対して規定に従って結果を是正する措置を講じなければならない。譲渡者が解散、破産した組織、相続人がいない死亡した個人、または土地所在地のコミューン人民委員会から、違反行為が発見された時点で住所が特定できず、国家による土地収用の場合に該当しないことを確認された場合、譲受人は行政違反の処罰を受けないが、譲渡者が引き起こした結果を是正する措置を講じなければならない。
権利受領者は行政違反の処罰を受け、自身が引き起こした違反行為(もしあれば)に対する結果を是正する措置を講じます。」
したがって、2014年10月27日以降、長男が変動登録手続きを完了し、土地区画の現状(侵食された土地部分を含む)を直接管理・使用する時点から、土地侵食行為を実行する者となります。
行政違反行為、形式、処罰レベル、および土地侵食行為に対する結果是正措置は、政令第123/2024/ND-CP第13条に規定されています。
農業環境省は、上記の規定を検討し、土地があり、書類と土地の起源、使用プロセスを管理しているコミューンレベルの人民委員会に連絡して、検討、具体的な指導を受け、規定に従って実施することを提案します。