土地登録、土地に付随する資産、土地使用権証明書の発行、土地に付随する資産の所有権に関するいくつかの規定を規定する決議254/2025/QH15の第11条第2項に基づき:
a) 地質および鉱物に関する法律の規定に従って鉱物資源採掘権を譲渡する場合、または土地使用者、土地に付随する資産の所有者が土地法第133条第1項に規定されている証明書のいずれかを発行された企業形態を転換する場合、変動登録を実施する。
b) 土地法第133条第1項p号に規定されている土地使用権、土地に付随する資産の抵当を登録する場合、発行済みの証明書で確認する必要なく、土地データベースに変動が更新されます。
c) 住宅法、不動産事業法に、土地法、不動産事業法に規定されている変動登録期限と異なる財産購入者への土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書の発行申請書類の提出期限に関する規定がある場合、住宅法、不動産事業法の規定に従って実施します。
d) 土地法第135条第4項に規定されている場合、土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書を1つまとめて発行する。
d)1993年10月15日以降に管轄国家機関から発行された一時的な土地使用権証明書を持っている安定した土地を使用している世帯および個人は、土地法第137条第3項の規定に従って、土地使用権および土地に付随する資産の所有権証明書を発行されます。
e) 土地法第7条の規定に従って管理のために割り当てられた土地で、土地法第139条の規定に該当する場合、土地法第139条の規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書が検討され、発行されます。
したがって、新しい規定では、最初にレッドブック(土地使用権証明書)が発行されるケースには、以下が含まれます。
- 1993年10月15日以降に一時的な土地使用権証明書を発行された世帯および個人は、2024年土地法に基づく条件を満たしている場合、正式な証明書の発行が検討されます。
- 国家から管理のために土地が割り当てられたが、実際には安定して、適切な目的で使用されており、法的条件を満たしている場合も、証明書の発行を検討される対象となります。