政令第 291/2025/ND-CP は、土地使用料の免除または減免の対象となる世帯および個人に対し、住宅用地割り当て区域の土地使用料を 1 回免除または減額させる方向で、政令第 103/2024/ND-CP の第 17 条第 1 項の規定を改正します。
同時に、土地のある地域に居住する少数民族にのみ適用される、少数民族の世帯および個人に対する土地使用料の減免の原則を明確にする。
したがって、政令第 291/2025/ND-CP は、第 17 条第 1 項を次のように修正および補足します。政令第 103/2024/ND-CP の第 18 条および第 19 条の規定に基づく土地使用料の免除または減額の対象となる世帯および個人は、国家が住宅用に土地を割り当てる場合、または変更の許可を行う場合、住宅用地割り当て制限内の土地面積についての土地使用料が 1 回だけ免除または減額されます。土地利用目的を他の土地から宅地に変更するか、土地法の規定に従って宅地としての用途が認められるか。
貧困層および少数民族の世帯および個人に対する土地使用料の減免は、その土地が存在する場所に居住(永住)している世帯および個人にのみ適用されます。土地使用料の減免申請は税務行政に関する法律の規定に従うものとする。
同時に、政令 No. 291/2025/ND-CP は、政令 No. 103/2024/ND-CP の第 17 条第 5 項を次のように修正および補足します。 土地使用料の徴収により土地を割り当てる土地使用権の競売の場合には、土地使用料の免除または減額を適用しません。 2024年土地法第157条第1項aの規定に基づく商業住宅建設用の土地。
再定住のための土地割り当ての場合の土地使用料の免除または減免は、国が土地を回収する場合の補償、支援および再定住に関する政府令の規定に従うものとする。
特に、人命を脅かす危険性があるため国が土地を回収する際に移転しなければならない人々の土地使用料を減免する場合、および国が住宅に付随する土地を回収し、宅地補償の対象とならずに移転しなければならない場合で、2024年土地法第157条第1項b点およびl点の規定に従って土地が回収されるコミューン級行政単位内に他に宿泊施設がない場合、点c項の規定が適用される。 1、政令第 103/2024/ND-CP、第 18 条、第 19 条第 1 項。
土地使用者が土地使用料または地代を免除または減額されているが、規定の減免条件を満たしていないことを管轄国家機関が発見した場合の処理原則に関して、政令第 291/2025/ND-CP は、政令第 103/2024/ND-CP の第 17 条第 6 項を以下の方向で修正および補足しています。
- 方針に従って減免され、回収されなければならない土地使用料および地代の計算に関する規定と、土地使用料および地代を規定に従って計算しなければならない時点(土地割当、借地権、土地利用目的の変更等の決定時、または実際の土地引き渡し時)における土地価格。
- 管轄国家機関が減免条件を満たしていない、または土地が正しい目的で使用されていないと認定した場合と、使用者が減免条件を満たさなくなったことにより減免期間中のインセンティブ(土地使用料や地代の自発的支払い)を適用しないことを要求した場合とを区別し、それぞれの場合に応じて土地使用料および減免された地代の計算規定を取り戻す必要がある。
- 免除または減額され、回収する必要がある土地使用料および地代の計算、徴収、支払いにおける税務当局および土地管理機能を有する機関の責任をより具体的に規定する...