ファップ・チ法律事務所(ハノイ市弁護士会)のクアック・タイン・ルック所長は、次のように述べています。「家、土地、または夫婦名義の所有権を証明する書類がある資産であっても、一方の当事者のみが売買、譲渡を決定し、売買、譲渡書類に署名した場合、その取引は合法になりますか?」
この質問に答えるために、まず、夫婦は婚姻期間中に確立および形成された共有財産に対して同等の権利と義務を持っていることを確認する必要があります。これは、2014年婚姻家族法第35条で明確に規定されています。
一方の当事者が夫婦の共有財産について独自に決定し、もう一方の当事者の同意を得ない場合、このケースは全額無効取引と定義されます。全額無効取引とは、取引締結時点からその取引が無効であることを意味します。
売買契約、譲渡契約が完全に無効になったことの結果を解決するために、当事者は受け取ったものを互いに返還します。一方の当事者は金銭を返還し、もう一方の当事者は家と土地を受け取ります。
しかし、実際には、住宅、土地、不動産の取引が一方の当事者によってのみ署名された場合でも、夫婦の共有財産であるにもかかわらず、依然として法的効力があります。この内容は、最高人民裁判所裁判官評議会の判決番号04/2016/ALに示されています。
それによると、一方の夫婦が住宅、土地の売買、譲渡を行い、十分な資金を受け取り、住宅、土地を買い手に引き渡した場合。買い手も住宅、土地を公然と透明性をもって管理、使用した場合。一方、残りの夫婦は売買書類に署名していなくても、この売買を知りながら反対せず、さらには売買、譲渡所得を家族の生活費に充てている場合、この場合、判例の精神に基づき、その人が意思的に売買取引に同意したと判断する根拠があります。その場合、売買、譲渡取引は、署名者が一人であっても、依然として法的効力があると認められる可能性があります。
したがって、上記の質問に答えるためには、夫婦の共有財産の売買、譲渡取引について明確な検討と解決策を得るために、2つの具体的な状況に分ける必要がありますが、売買書類には一方の当事者のみが署名します。