政令103/2024/ND-CP第8条に基づき、庭の土地から宅地への転換時の土地使用料の計算方法は次のとおりです。
1. 世帯、個人は、管轄の国家機関から住宅地への使用目的の変更を許可する決定を発行された場合、土地使用料は次のように計算されます。

その中で、次のとおりです。

- 本条第2項、第3項の規定に従って計算される、土地利用目的転換前の土地の土地使用料、土地賃貸料(以下、土地利用目的転換前の土地使用料と呼ぶ)。
- 土地利用目的転換後の土地の土地使用料が土地利用目的転換前の土地使用料よりも小さい場合、土地利用目的転換時の土地使用料はゼロです(= 0)。
2. 土地使用目的転換前の土地代は、次のように計算されます。
- 目的変更前の土地は、国家が土地を割り当て、土地使用料を徴収していない世帯、個人の農地または、国家が土地を割り当て、土地使用料を徴収していない他の世帯、個人の合法的な譲渡を受けた農地です。

- 目的変更前の土地、農地の場合、国家が土地を賃貸し、賃貸期間全体で土地賃貸料を1回払います。

その中で、次のとおりです。
+土地価格は、目的転換前の土地の土地賃貸期間に対応しており、土地価格表の土地価格に基づいて土地賃貸料を計算し、賃貸期間全体で1回払います。
+ 決定された残りの土地使用期間 = 土地使用目的の変更前の土地の譲渡、賃貸期間 - 土地使用目的の変更前の土地使用期間。
残りの土地使用期間がこの点で規定されている式に従って決定された場合、年月が満了しない場合は月単位で計算されます。月が満了しない場合は、月が満了しない期間、15日以上の場合は1ヶ月単位で計算されます。15日未満の場合は、この日数に対する土地使用料は計算されません。
- 転用前の土地は農地であり、国家が毎年土地賃貸料を支払う形で土地を賃貸する場合、転用前の土地使用料はゼロです(= 0)。
上記の場合、土地使用目的の変更前の土地代金を計算するための土地価格は、政令103/2024/ND-CP第5条第1項に規定されている土地価格であり、土地使用目的の変更を許可する権限のある国家機関が発行した決定の時点で計算されます。