2024年土地法第152条第2項の規定によると、国家が発行した土地使用権証明書(土地に付随する財産の所有権証明書)を回収するケースには、以下が含まれます。
- 国家は、土地使用権証明書、住宅および住宅使用権証明書、住宅使用権証明書、建設工事証明書、土地使用権証明書、住宅および住宅使用権証明書、土地および土地に付随するその他の資産の土地使用権証明書、土地使用権証明書、付与された土地に付随する資産の土地使用権証明書に記載された土地面積全体を回収します。
- 土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事の所有権証明書、土地使用権証明書、住宅および土地に付随するその他の資産の所有権証明書、土地使用権証明書、付与された土地に付随する資産の所有権証明書の変更。
- 土地使用者、土地に関連する財産の所有者が、土地利用権証明書、土地に関連する財産の所有権証明書を更新する必要がある場合。
- 発行された証明書は、権限に準拠しておらず、土地使用対象に準拠しておらず、土地面積に準拠しておらず、発行された条件に準拠しておらず、土地使用目的または土地使用期間または土地使用の起源に関する土地法の規定に準拠していません。
- 発行された証明書が管轄裁判所によって破棄された。
注意:発行済みの土地使用人、土地に付随する資産の所有者が発行済みの証明書を提出しない場合、土地法2024第136条に規定されている土地使用権証明書を発行する権限のある機関は、発行済みの証明書を廃棄することを決定する権利があります。