2024年土地法第152条第2項に基づき、国家は次の場合に発行された証明書を回収します。
- 国家は、土地使用権証明書、住宅および住宅使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事証明書、土地使用権証明書、住宅および住宅所有権証明書、土地および土地に付随するその他の資産の土地使用権証明書、土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書に記載された土地面積全体を回収します。
- 土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事の所有権証明書、土地使用権証明書、住宅およびその他の土地に付随する資産の所有権証明書、土地使用権証明書、付与された土地に付随する資産の所有権証明書の変更。
- 土地使用者、土地に関連する資産の所有者が、土地利用権、土地に関連する資産の変動を登録している場合、土地使用権証明書を新規発行する必要があります。
- 発行された証明書は、権限に準拠しておらず、土地使用対象に準拠しておらず、土地面積に準拠しておらず、発行された条件に準拠しておらず、土地使用目的または土地使用期間または土地使用の起源に関する土地法の規定に準拠していません。
- 発行された証明書が管轄裁判所によって破棄された。
- 裁判所、執行機関の要求による土地、土地に付随する財産の競売、譲渡の場合、執行者が発行された証明書を提出しない場合。