農業農村開発省は、市民からの質問を受け、農地を使用している個人の土地改修申請に対処するための具体的な手順、規制を指導することを提案しました。
この問題について、農業農村開発省は、米栽培地における作物、家畜の構造転換は、2024年9月11日付政令第112/2024/ND-CP号の第6条および第8条の規定に従って実施されると述べました。米栽培地に関する詳細規定:
第6条 稲作地における作物、家畜の構造転換に関する規定
1. 稲作地における作物、家畜の構造転換の原則
a) 2018年農業法第56条第1項の規定に適合する。
b) 残りの米畑については、米畑の作物、家畜の構造を多年生作物に転換することのみを実施します。
c) 高収量、高品質の稲作計画地域で稲作地の作物、家畜の構造を転換しないでください。
d)管轄当局が発行した稲作地における作物、家畜の構造転換計画に適合する。
d) 稲作地の汚染、劣化を引き起こさないこと。交通施設、灌施設、堤防施設、稲作に直接役立つ施設を損傷させないこと。
e)隣接する稲作地の耕作面積に影響を与えない。
2. 水産養殖を組み合わせた水産養殖から水産養殖への転換の場合、水産養殖用地の最大20%を水産養殖用地として使用し、田んぼの表面から120cmを超えない深さで水産養殖用地を低くする必要があります。
第8条 稲作地における作物、家畜の構造転換の実施記録、手順
1. 多年生作物、水産養殖を組み合わせた稲作に転換する必要がある稲作地の使用者は、農地における作物、家畜の構造変更登録書(以下「登録書」と呼ぶ)を、政令に添付された付録IVの様式に従って、コミューンレベルの人民委員会に提出する。
2. 農地における作物、家畜の構造変更登録書が有効になった日から5営業日以内に、コミューンレベルの人民委員会は、登録書とコミューンレベルの毎年の農地における作物、家畜の構造変更計画との適合性を検討します。
a) 登録書がコミューンレベルの毎年の稲作地における作物、家畜の構造転換計画に適合する場合、コミューンレベルの人民委員会は、政令に添付された付録Vの様式に従って転換を許可する承認文書を発行し、稲作地の使用者に送付します。
b) 登録書がコミューンレベルの年次稲作地の作物、家畜の構造転換計画に適合しない場合、コミューンレベルの人民委員会は、政令に添付された付録VIの様式に従って書面で通知し、稲作地の使用者が登録します。
農業農村開発省は、市民に対し、規定に従って実施するために調査するよう要請しました。