農業環境省に質問を送る市民は、次のように質問します。
法的知識の欠如により、私は2014年以前に多年生作物栽培地に建物を建設しました。現在、住宅地への用途変更を希望しています。しかし、コミューン人民委員会は、この場合、用途変更を実施することはできず、建物を解体する必要があると回答し、同時に、コミューン人民委員会には権限がなく、省が許可していないという理由で、土地法第139条および政令101/2024/ND-CPに基づく行政違反の処罰と土地用途変更の解決は適用されません。
質問したいのですが、そのような回答は法律の規定に準拠していますか?この場合、地方自治体の規定は、土地法および現行の政令の規定と異なっているか、または矛盾している可能性がありますか?
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。
- 市民の質問内容は、多年生作物(CLN)栽培地に2014年以前に建設された土地面積が、国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権証明書の発行を受けたかどうかを明確に述べていないため、省は具体的な回答をする根拠がありません。
2014年7月1日より前に多年生作物栽培地(CLN)に家を建てた場合、国から土地を割り当てられ、賃貸され、土地使用権証明書が発行された土地面積については、土地法に違反する土地使用(目的外使用行為)の場合、行政違反として処罰され、違反前の土地の元の状態を回復させる強制措置は適用されません。
- 土地利用目的の変更許可、土地使用権証明書の発行権限は、政府の2026年1月31日付政令第49/2026/ND-CP号第14条第1項および第2項に規定されています。
市民は、上記の規定を研究し、法律の規定に従って実施することを提案します。