住民らはこの件について農業環境省に質問書を送った: 現在、コミューンでは、国から土地使用権証明書を与えられた農地や家族が埋め立てた土地を、一部の世帯が他の世帯や個人に譲渡する現象が起きている(当事者双方が合意した譲渡契約は公証も認証もされていない)。
譲受人が、法律の規定に基づく土地利用目的変更手続きを行わずに、譲渡された農地の利用目的を非農業目的に変更した場合。国家機関が違反を発見すると、譲受人は違反プロジェクトが譲渡人のものであると宣言します。そこで、この場合の行政違反の主体は譲渡者なのか譲受人なのか、どのように判断するのか教えてください。
この内容を受けて、農業環境省は、土地分野における行政違反に対する罰則を規定する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第17条第4項の規定に従い、次のように規定していると述べた。
「第17条 所定の条件を満たさない土地使用権の譲渡、賃貸借、転貸、抵当権の設定」
4. 是正措置:
a) 本条項のポイント d および dd に指定されている場合を除き、譲渡人、賃借人、または転借人に土地を譲渡人、賃貸人、または転貸者に返還するよう強制する。
b) 土地使用権を伴う抵当契約の強制終了。
c) 違反により得た不法利益の支払いの強制。
d) 規定に従って土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書の発行資格がある場合の強制的な土地登録。
d) 譲渡人が解散した組織、破産した組織、相続人のいない死亡、または別の場所に移転した個人であるため、土地を返還できない場合の強制土地登録。違反発見時にその土地が所在するコミューンの人民委員会によって確認されており、その住所は特定できず、土地法第 81 条および第 82 条の規定に基づく国家による土地回収の対象ではない。譲受人は、権利を譲渡する前に、譲渡人の違反によって生じた結果を救済する措置を講じなければなりません。
同省は国民に対し、上記の規定を検討し、権利譲渡が適格でない場合には、規定に従って譲受人および譲渡人に対して救済措置を講じることを決定するよう要請する。