2024年土地法第3条第47項に基づき、土地紛争は、土地関係における両者または複数の当事者間の土地使用者の権利、義務に関する紛争であると規定されています。
同時に、2024年土地法第235条第1項および第2項では、土地紛争の調停に関する規定が次のように規定されています。
(1) 国家は、土地紛争当事者が法律の規定に従って、基礎的な和解、商業的和解に関する法律の規定に従った和解、または法律の規定に従ったその他の和解メカニズムに従って、基礎的な和解を自主的に行うことを奨励します。
(2)2024年土地法第236条に規定されている土地紛争を管轄する国家機関が解決する前に、紛争当事者は、紛争土地があるコミューン人民委員会で調停を実施する必要があります。
上記の規定に基づいて、当事者は次の形式で土地紛争の和解を進めることを許可されています。
(1)自己和解。
(2) 基礎レベルでの和解に関する法律の規定に従った基礎レベルでの和解。
(3)商事調停に関する法律の規定に従った調停。
(4)法律の規定によるその他の調停メカニズム。
(5) 土地紛争があるコミューン人民委員会での和解。
したがって、当事者は土地紛争の調停方法を選択できます。その中で、国家は自己調停、基礎調停、商業調停、またはその他の調停メカニズムの適用を奨励しています。特に、紛争された土地があるコミューンレベルの人民委員会での調停は、実施する義務のある手続きです。