2019年労働法の規定によると、個人的な労働紛争が発生した場合、労働者または使用者は裁判所に直ちに介入を要求することはできません。
代わりに、労働調停者が実施する調停手続きを通じた強制的な手順を遵守する必要があります。
2019年労働法第188条第1項は、次のように規定しています。「個人の労働紛争は、仲裁委員会または裁判所に解決を要求する前に、労働仲裁員を通じて強制的に和解する必要があります。」
ただし、和解を強制しない特別なケースがいくつかあります。
- 解雇、労働契約の一方的な解除に関連する紛争。
- 契約終了時の損害賠償、手当に関する紛争。
- 家政婦と雇用主との間の紛争。
- 社会保険、医療保険、失業保険、労働災害、職業病に関する紛争。
- 労働者と企業の間で、契約に基づいて労働者を海外に派遣する際の補償に関する紛争。
- 再雇用労働者と再雇用労働者との間の紛争。
強制的に和解を必要とする紛争の場合、労働調停官は、請願書を受け取った日から最大5営業日以内に和解プロセスを開始および終了します。
和解合意セッションでは、両当事者の参加が必須の要件です。直接参加できない場合は、当事者は合法的な代理人に参加を委任することができます。
和解手続きは、当事者が紛争を平和的に解決するのに役立つだけでなく、個人的な労働紛争の大部分において、事件が裁判所によって検討され、受理されるための必須条件でもあります。
したがって、この規定を明確に理解することは、紛争処理の過程で労働者と雇用主の正当な権利を確保するために不可欠です。