政令115/2025/ND-CP第6条第1項に基づき、政令225/2025/ND-CP第2条第5項に追加された政令115/2025/ND-CPは、土地利用投資プロジェクトの投資家選定における優遇措置を享受できる4つの対象者を規定しています。
(1) 環境保護に関する法律の規定に従って、高いレベルの環境への悪影響のリスクがあるグループに属するプロジェクトに対して、先進技術、ハイテク技術、環境に優しい技術、および環境に優しい最新技術を適用するソリューションを備えた投資家は、入札書類の評価時に5%の優遇措置を受けることができます。
(2)投資家は、ハイテク、開発優先優先技術リストおよび首相が公布したハイテク開発奨励品リストおよびハイテク開発奨励品リストに該当するハイテク、ハイテク製品の技術移転、および技術移転の奨励に関する法律の規定に従った技術移転の実施を約束し、技術移転に関する法律の規定に従って、入札書類の評価時に2%の優遇措置を受けることができます。
(3)投資家は、科学技術企業、創造的なスタートアップ企業、管轄当局によって承認された創造的なスタートアップ支援組織、イノベーションセンター。ハイテク企業、ハイテクインキュベーション施設、ハイテク企業インキュベーション施設、ハイテク企業インキュベーション施設として認定された組織、企業、ハイテク技術に関する法律の規定に基づくハイテク製品の生産投資プロジェクトからの新規設立企業は、入札書類の評価時に5%の優遇措置を受けることができます。
(4)国内投資家、パートナーへの技術移転を約束する外国人投資家は、入札書類の評価時に2%の優遇措置を受けることができます。