市民は農業農村開発省に質問を寄せ、2001年に家族が協同組合が管理する土地を住宅として占拠し、現在まで安定的に使用しており、紛争はなく、記録もなく、一度も罰金も科せられていません。この場所には住宅地計画があります。
現在、市民が土地使用権証明書の発行手続きを行うと、罰則決定の追加を求める要求があります。市民は、この場合、罰則決定の記録と決定は法律のどの条項に属するのでしょうか?
この質問に答えて、農業農村開発省は、説明によると、2001年に使用された貴族世帯の土地面積は、以前は協同組合の土地であり、管理、安定的に使用されており、紛争はなかったと述べました。
国家管理機関の地籍記録に、その土地の面積が以前は協同組合の土地であったことが明確に示されている場合、家族の土地使用は土地を占拠する行為があったと特定されます。
現行法の規定によると、土地占拠行為に対する行政違反の処罰は、政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第13条、土地分野における行政違反の処罰に関する規定、および関連する行政違反処理に関する法律の規定に規定されています。
あなたは、あなたは、