土地管理局の二段階行政が実施する際の土地分野における国家管理業務のガイドブックは、具体的な土地価格設定手順を規定しています。
ステップ1:土地管理機能を持つ機関は、具体的な土地評価書類を準備する責任があります。
ステップ2。省レベルの土地管理機能を持つ機関、コミューンレベルの人民委員会は、政令第71/2024/ND-CP号第31条第2項の規定に従って、土地評価のコンサルティング活動を行う資格のある公的事業体に、土地評価を実施する組織を選定するか、委託、任務を割り当てます。
ステップ3。財務機関は、同レベルの人民委員会委員長に具体的な土地評価委員会の設立決定を提出します。
ステップ4。金融機関は、土地評価委員会の議長に、具体的な土地評価額を提出し、評議会の手伝いグループの設立を決定します。
ステップ5:土地評価を実施する:
- 具体的な土地価格の決定を行い、土地管理機能を持つ機関に調査結果、入力情報の収集に関する情報を提供します。
- 土地価格計画、土地評価証明書の草案を策定し、土地管理機能のある機関に提出する。
ステップ6 土地管理機能を持つ機関:
- 土地価格計画の策定に関する説明書を電子情報ポータルで公開する。
- 土地価格計画の策定を説明する報告書の内容の完全性を確認します。
- 土地価格評価委員会に具体的な土地価格評価案を提出する。
書類は次のとおりです。
+土地価格案の評価を要請する文書。
+ 土地価格計画に関する書類。
+ 土地価格計画、土地評価証明書の草案の作成に関する説明書。
- 具体的な土地評価書類。
ステップ7:具体的な土地価格評価委員会が土地価格計画を評価し、土地管理機能を持つ機関に土地価格評価書を送付します。
ステップ8:土地管理機能を持つ機関は、土地価格計画の受け入れ、説明、修正、完成を組織します。
ステップ9. 土地管理機能を持つ機関は、管轄権のある人民委員会委員長に具体的な土地価格を決定する書類を提出します。書類は次のとおりです。
- 土地管理機能機関の土地価格計画に関する書類。
- 土地価格計画、土地評価証明書の作成に関する説明書。
- 具体的な土地評価委員会の土地価格案評価書。
- 具体的な土地評価委員会の会議議事録。
- 具体的な土地評価委員会の土地評価案を評価する文書に従って、土地評価案を受け入れ、修正、完成させる報告書。
ステップ10。国家が土地を収用した場合の補償金の計算に具体的な土地価格が適用される場合、土地法第160条第1項e号に規定されている場合、土地管理機能を持つ機関は、補償、支援、再定住に関する法律の規定に従って補償、支援、再定住計画に組み込むために、補償、支援、再定住任務を遂行する機関、組織に、規定に従って引き継ぎ、完成した土地価格計画を提供します。
ステップ11.土地管理機能を持つ機関は、土地に関する国家データベースに保存および更新し、地方の具体的な土地評価結果を電子ポータルで公開します。具体的な土地評価記録は、管轄の国家機関の具体的な土地評価決定または承認の日から少なくとも10年間保存されます。法律に別段の規定がない場合は除きます。
ステップ12。管轄レベルの人民委員会委員長が具体的な土地価格を決定した日から15日以内に、土地管理機能を持つ機関は、政令第151/2025/ND-CPに添付された様式43に従って、具体的な土地価格決定の結果を農業農村開発省に送付します。