政府は、都市分類に関連する詳細な内容を規定する政令第35/2026/ND-CPを発行しました。
第21条は、都市タイプII、タイプIIIの承認を求めるための手順と手続きを次のように述べています。
省人民委員会は、省の専門機関に、境界範囲が1つ以上のコミューンレベルの行政単位を持つ都市の種類を承認する計画を策定するよう指示するか、コミューンレベルの人民委員会に、そのコミューンレベルの行政単位内の境界範囲を持つ都市の種類を承認する場合に、都市の種類を承認する計画を策定するよう指示します。コンサルタントユニットを雇って計画を策定する場合、入札に関する法律に従って実施します。
計画策定ユニットは、本政令第19条第2項b号およびc号の規定に従って、調査、計画策定、報告を行います(まとめて計画策定と呼ぶ)。
計画策定機関が建設局ではない場合、計画説明書の草案を完成させた後、計画策定機関は計画説明書の草案について建設局の意見を求めます。
提案書を受け取った日から最大7営業日以内に、建設局は意見書を送付する責任があります。建設局からの文書を受け取った日から最大7営業日以内に、プロジェクト作成ユニットはプロジェクト説明書の草案を完成させなければなりません。
プロジェクト説明書が完成した日から最大5営業日以内に、建設局は書類を審査する責任があります。書類が適格であれば、省人民委員会に1セットの書類を送付して審査を行います。
省人民委員会に提出する書類には、本政令第19条第2項a、b、c号に規定されている書類(都市タイプ認定プロジェクトの書類、都市タイプ開発レベル評価報告書)が含まれます。建設局がプロジェクトを作成する場合、建設局は本項に規定されている書類を作成し、省人民委員会に提出する責任があります。
本条第4項に規定されている計画案の書類を受け取った日から最長5営業日以内に、省人民委員会は、計画案の審査を組織するための省庁間審査委員会を設立する決定を発行し、省人民委員会の専門機関に委員会の常任書記を任命します。
審査委員会の構成員は、省レベルの公安、省レベルの軍事司令部、および建設省、内務省、財務省、商工省、農業環境省、科学技術省、文化スポーツ観光省、教育訓練省、保健省、計画建築省(該当する場合)の各省庁の代表者で構成されます。
関連する社会・職業組織および独立した専門家は、省レベルの人民委員会によって決定されます。評価委員会は、計画案の書類を評価し、採点し、規定に従って条件を満たしている場合、都市の種類を承認することを検討し、決定することを省レベルの人民委員会委員長に提案する責任があります。