公安省は、行政違反処理法に関する政策文書の草案を評価するために、法務省に文書を送付しました。評価文書セットの中で、公安省は2012年行政違反処理法の施行に関する総括報告書を提出しました。
公安省によると、行政違反処理法第6条第1項a号は、行政違反の処罰時効を1年と具体的に規定しており、同時に、複雑な性質を持つ一部の分野には2年の処罰時効が適用されると規定しています。
しかし、実際の実施を通じて、この規定は依然として多くの困難と障害を露呈していることが示されています。まず、道路交通秩序と安全の分野では、個人や組織が処罰されたにもかかわらず、処罰決定に従わない状況が依然として非常に一般的であり、特に自動無人取締システムによる処罰の場合に顕著です。
道路交通秩序および安全法は、道路交通秩序および安全に関する法律に違反した組織および個人が、道路交通秩序および安全分野における行政違反事件の解決に関する管轄国家機関の要求を完了していない場合、違反車両の登録検査は解決されないと規定しています。
しかし実際には、非輸送事業用自動車の最初の検査周期は3年です。一方、この分野における行政違反の処罰期間はわずか1年です。
この矛盾は、一部の車両所有者が意図的に処罰決定に従わず、処罰時効が切れるまで義務を履行しないという法的抜け穴を生み出しました。
上記の不備から、公安省は行政違反処理時効案(第6条)で次のように提案しています。行政違反の処罰時効は1年から3年です。この規定に基づいて、政府は各分野における行政違反の処罰時効を詳細に規定します。
行政違反の処罰時効に関する説明として、公安省は、規定は行政違反の処罰時効に関する枠組み、一般的な原則を定めるものであり、政府に柔軟性を確保し、現在の現実と将来の現実に適合するように詳細な規定を委任すると述べました。