市民N.H.Tさんは「有限会社運送会社を設立したのですが、クレーンのレンタルのみで物品の運送は行っていないのですが、運送業の許可を申請する必要があるのでしょうか?」と振り返りました。
この内容に関して、ベトナム道路管理局は次のような見解を持っています。
道路法第 56 条第 4 項および第 11 項には次の規定があります。
「道路運送事業とは、原始的な車両や自動車を使用して、営利を目的として道路上で人や物の輸送サービスを提供する組織および個人(以下、運送事業体という)によって行われる活動です。
自動車貨物運送事業とは、貨物自動車や特殊車両を使用して道路上で物品を輸送する運送事業の一種です。
上記の規定に従い、運送会社が営利目的で道路上で物品を輸送するために貨物車または特殊車両を使用する場合、道路運送活動を規制する政府の2024年12月18日付政令第158/2024/NDCPの第4条(第19条、第20条)の規定に従って運送事業許可証を発行しなければなりません。