Circular No. 71/2025/TT-BTCは、1.7.2025から有効な財務大臣の規定料金と請求の大臣の多くの記事を修正および補足しています。
通達第71/2025/TT-BTCの注目すべき点は、登録証明書、車両ナンバープレートの徴収額を適用する地域を再規定することです。通達第71/2025/TT-BTCは、3つの地域ではなく、2つの地域を規定しています。
ハノイ市、ホーチミン市は地域Iに属します。地域Iには、市内または郊外を区別することなく、省レベルの特別区を除く、市内に属するすべてのコミューン、区が含まれます。
登録証明書、車両ナンバープレートの発行手数料の徴収額も、次のように詳細に変更されました。

通達によると、本部、居住地がどの地域にある組織、個人は、その地域に対応する規定の料金徴収額に従って、登録証明書、車両ナンバープレートの発行手数料を支払う必要があります。
車両ナンバープレートの競売に当選した組織、個人は、車両登録、車両ナンバープレートに関する法律の規定に従って、競売に当選した車両ナンバープレートの登録、発行を選択した組織、個人の地域での料金徴収額に従って、車両登録証明書、車両ナンバープレートの発行手数料を納付します。