公安省の情報ポータルで、読者のM.Vさんは、全国の省・市を合併した後、住民はどのような場合に新しいナンバープレートを発行・変更する必要があるのかと尋ねました。ホーチミン市は合併後、ナンバープレートの種類がいくつありますか?
この問題に答えて、公安省は次のように述べています。
車両登録証、車両ナンバープレートの変更が必要なケースは、公安省大臣の2024年11月15日付通達第79/2024/TT-BCA号第18条に規定されており、自動車、特殊車両、オートバイの車両登録証、車両ナンバープレートの発行、回収に関する規定です。
したがって、全国の省・市を合併した後、必要でない場合は、新しい住所に車の登録証、ナンバープレートを変更する必要はありません。
公安省令第51/2025/TT-BCA号(2025年6月30日付)第1条第4項の規定に基づき、公安省令第79/2024/TT-BCA号(2024年11月15日付)の公安省令第79/2024/TT-BCA号(公安省令第13/2025/TT-BCA号)(公安省令第13/2025/TT-BCA号(2025年2月28日付)の改正・補足)に修正・補足された、車両登録証明書、自動車
合併前のホーチミン市の記号を持つナンバープレート(41、50から59番)は事前に発行されます。これらのナンバープレートをすべて発行した後、残りの記号は低い順から高い順に発行されます。