有効期限切れから1年以上経過した自動車運転免許証を持っている人は、運転免許証の再発行を受けるために、写真の運転免許証の理論試験、実技試験、および道路での運転実技試験を再受験する必要があります。
上記の規定は、運転免許証の試験、発行、国際運転免許証の発行、使用に関する公安大臣の2026年6月29日付通達第108/2026/TT-BCA号にも引き続き記載されています。
この通達は、通達第12/2025/TT-BCA号に代わるものであり、2026年7月1日から施行されます。
通達第108/2026/TT-BCAによると、有効期限切れの自動車運転免許証を持つ者、自動車運転免許証を紛失した者、および有効期限切れの自動車運転免許証を持つ者(国防省が発行した軍用運転免許証を持つ者、人民公安の運転免許証を持つ者を含む)に対する運転免許証の発行は、国防および安全保障任務を辞任する際に、次の規定に従って実施されます。
上記のケースに該当する運転免許証を持つ人は、交通警察局の運転免許証情報システムまたは運転免許証発行リスト(管理簿)に名前を記載する必要があります。
国防省が発行した軍用運転免許証が紛失した場合、試験を受ける前に発行された機関の確認が必要です。
運転免許証の有効期限が満了日から有効な書類をすべて提出するまでに30日未満経過した場合、運転免許証を持っている人は理論試験を再受験する必要はありません。
運転免許証の有効期限が、有効期限日から有効な書類をすべて提出するまでに30日以内、1年未満経過している場合は、理論部分を再試験する必要があります。
運転免許証の有効期限が満了日から1年以上経過している場合は、運転免許証を再発行するために、写真と道路での運転の理論試験と実技試験を実施する必要があります。
通達第12/2025/TT-BCAと比較して、運転免許証の再発行試験に関する規定が変更されました。
通達第12/2025/TT-BCAによると、運転免許証の有効期限が満了日から1ヶ月未満で、運転免許証を持っている人が病気、自然災害、火災、伝染病のために運転免許証の更新手続きを実行できない場合にのみ、運転免許証を取得するための理論試験を受ける必要はありません。
一方、通達第108/2026/TT-BCA号は、有効期限切れ日から有効な書類をすべて提出するまでに30日以内に有効期限を超過した自動車運転免許証を持つ人は、理論試験を再受験する必要がないと規定しています。