政令343/2025/ND-CPの新しい規定によると、退役した軍士官が重病を患い、医療鑑定委員会から資格があると結論付けられた場合、四半期ごとに基本給の2倍の支援を受け、同時に多くの医療ケア政策を享受できます。
政令343/2025/ND-CP第5条第1項は、保健大臣が発行した重病リストに該当する疾患のいずれかに罹患した退役軍人将校は、重病の診断を受けると規定しています。国防省の管轄医科鑑定委員会から重病であることが確認された場合、患者は基本給の2倍の四半期ごとの支援を受けることができます。
給付期間は、医学鑑定委員会が重病と結論付けた四半期から計算されます。
定期的な財政支援に加えて、軍隊内外の医療施設で入院治療を受ける際に退職する士官は、現行の規定による歩兵の基本給食基準と比較して、病理食費の差額も保証されます。
軍病院で入院治療を受ける場合、医療機関がこの支援金を直接支払います。軍隊以外の病院で治療を受ける場合、ハノイ首都司令部または退職者が常住している省レベルの軍事司令部は、退院証明書に確認された実際の治療日数に応じて直接支払います。
政令はまた、退役前に管轄官庁から重病と認定された軍士官は、退職後も毎月の年金を受け取る際に、引き続き四半期ごとの支援制度を享受できると規定しています。支援額は、年金を受け取る開始四半期全体で計算されます。
特筆すべきは、医療鑑定委員会が重病と診断した退役士官が、給付を受ける決定を下す前に死亡した場合、親族は基本給の2倍に相当する一時金を受け取ることです。
重病支援制度の恩恵を受けるための医学鑑定の申請書類について、政令343/2025/ND-CPは次のように規定しています。
政令に添付された様式第01号に基づく対象者またはその親族の重病患者支援制度を受けるための医学鑑定の申請書。
軍隊内外の病院の重病治療カルテの原本または電子コピーの要約。
毎月の年金制度の受給決定書のコピーまたは電子コピー。