村や地区の非常勤職員に対する手当は、政令185/2026/ND-CPの新しい規定に従って実施されます。
2つの地域グループによる手当基金の契約
政令185/2026/ND-CP第15条によると、国家予算は、村や地区の非常勤職員に対する月額手当基金(社会保険料の補助金を含む)を請け負う。
具体的には、700世帯以上の村、1,000世帯以上の地区、国防に関する重点コミューンレベルの行政単位に属する村、地区、国境地域、島嶼部、または特に困難な村の場合、基本給の8.0倍の手当基金が割り当てられます。
一方、残りの村や地区には、基本給の6.5倍の手当基金が割り当てられています。
以前の規定と比較して、新しい請負レベルは大幅に増加し、地方自治体が村や地区の幹部職員の手当を増やすための追加の資金源を生み出しました。
具体的な手当額は地方自治体が決定します。
政令185/2026/ND-CPはまた、国家予算が割り当てた手当基金、地方予算のバランス能力、関連法規、および各地域の特殊性に基づいて、省人民委員会が同レベルの人民評議会に関連する具体的な内容の決定を提出することを規定しています。
これには以下が含まれます。
村、地区の非常勤職員の各役職の手当額。
役職兼任と兼任手当の額。
村、地区の活動に参加する役職の数、役職名、および支援レベル。
したがって、村長兼支部書記の手当額は全国で統一的に適用されるのではなく、各地方自治体が実際の条件と予算能力に応じて決定します。したがって、各省・市での受給額は異なる可能性があります。