権限のある者が電力使用を検査するのを妨害する罰金
政令133/2026/ND-CPは、電気検査の妨害、電気の目的外使用、電気機器の無断修理、電気の盗難、または賃借人から規定よりも高い電気料金を徴収する行為に対する具体的な罰金レベルを規定しています。
政令133/2026/ND-CP第13条によると、権限のある者が電気使用状況の検査を妨害する行為は、300万〜500万ドンの罰金が科せられます。
同様の罰則は、売電業者の電気系統を損傷させたり、故障させたりする手段、設備を使用した行為、またはその他の行為を行った行為にも適用されます。
目的外に電気を使用する人は、実際の目的が契約で合意された価格よりも高い場合、300万〜500万ドンの罰金が科せられます。
罰金に加えて、電力購入者は、違反期間中の価格差額と、契約で合意された利息を合計して、電力販売者に返還しなければなりません。誤った価格を適用した時期が明確に特定されていない場合、違反期間は12ヶ月と計算されます。
300万〜500万ドンの罰金は、メーターを共有する世帯数を減らしたり、家庭用電気の使用基準を減らしたり、より高い基準を享受するために実際よりも多くの電気使用者を申告したりする際に通知しない場合にも適用されます。
メーターを勝手に修理したり、電源を入れたりすると、最大1400万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
電力販売側の電気機器、電気工事を勝手に設置、閉鎖、切断、修理、移動、または交換した者は、500万〜800万ドンの罰金が科せられます。違反者は、元の状態に戻すことも義務付けられます。
購入者の電力施設がまだ検収されていない場合、または法律違反により電力供給が停止されている期間中に、勝手に電気を供給して使用する行為は、800万〜1000万ドンの罰金が科せられます。
測定に関する法律の規定に従って検査、校正、または試験されていない電気測定機器および手段を使用する場合、罰金は1000万〜1400万ドンです。違反した証拠品および手段は没収される可能性があり、同時に違反者は技術基準を満たす機器を使用する必要があります。
特に注目すべきは、賃貸人が賃借人から規定よりも高い電気料金を徴収した場合、電気が生活目的の小売電気料金で購入された場合、2000万〜3000万ドンの罰金が科せられる可能性があることである。
罰金に加えて、家主は賃貸人に過剰に徴収した金額と、契約で合意された利息を返済しなければなりません。返済対象者が特定できない場合、差額の全額を国庫に納付しなければなりません。
電力使用量の多い顧客の場合、技術要件を満たさない接続機器を使用した場合、運用レベルの操作命令を実行しなかった場合、不可抗力による要請があった場合に電力消費量を削減しなかった場合、または規定に従って測定、収集、データ管理システムに投資しなかった場合、6000万〜8000万ドンの罰金が適用されます。
200万ドン以上の電気窃盗は刑事訴追される可能性
政令133/2026/ND-CPは、あらゆる形態の電気窃盗行為は、盗まれた電力生産量の価値に応じて処罰されると規定しています。
具体的には、電力消費量が100万ドン未満の電力窃盗行為は、400万〜1000万ドンの罰金が科せられます。窃盗された電力消費量が100万ドンから200万ドン未満の場合、罰金は1000万〜2000万ドンに引き上げられます。
200万ドン以上の価値のある電気窃盗行為が発見された場合、処罰権限のある者は、刑事責任の追及を検討するために、訴訟手続き機関に書類を送付しなければならない。
盗まれた電力の生産額が200万ドン未満であっても、行為が刑法第173条に規定されている場合のいずれかに該当する場合でも、書類は転送されなければならない。
訴追機関が起訴しない、捜査を中止する、または刑事責任を免除することを決定したが、行為に行政違反の兆候がある場合、書類は行政処分を行う権限のある者に返送されます。
罰金に加えて、電気窃盗犯は、不正な利益と発生した費用を返納して、横領された個人または組織に返済しなければなりません。違反に使用された証拠品や手段も没収される可能性があります。
上記の罰金は、個人が実行した違反行為に適用されます。