多くの読者が関心を寄せています。現在、年金受給者が死亡した場合の給付額はいくらですか?
ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、社会保険法第88条は、遺族一時金の受給状況について次のように規定していると述べました。
次の対象者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告を受けた場合、親族は遺族一時金を受け取ることを検討されます。
社会保険に加入している人、または社会保険加入期間を保留している人。
年金を受給している、または一時的に受給を停止している人。労働災害手当、職業病手当を毎月受給している、または一時的に受給を停止している人で、すでに退職している人。
本条第1項に規定する対象者は、死亡した場合、親族は以下のいずれかの場合に一時金を受け取ることができます。
本法第86条第1項a号に規定されている条件を満たしていない。
本法第86条第1項に規定するいずれかのケースに該当するが、本法第86条第2項に規定する毎月の遺族年金を受け取る親族がいない場合。
規定に従って毎月遺族年金を受け取る資格があるが、遺族年金を一時金として受け取ることを希望する親族。
親族がいない場合は、遺族一時金は相続に関する法律の規定に従って実施されます。
支援レベルは、第89条に次のように規定されています。
社会保険に加入している対象者(年金を受け取っていない)の親族に対する一時金遺族手当の額は、社会保険加入1年ごとの遺族手当に社会保険加入年数を掛けた額と同額ですが、社会保険加入の基礎となる平均賃金の3ヶ月分を下回らないものとします。
一時金遺族年金を計算するための社会保険料納付の基礎となる平均賃金水準は、納付停止時点までの本法第72条の規定に従って実施されます。社会保険料納付年数ごとの遺族年金水準は、次のように規定されています。
2014年以前の社会保険加入年数に対する社会保険料の拠出基準となる平均賃金の1.5ヶ月分に相当します。
社会保険加入期間が2014年以前と以後の両方であり、2014年以前の加入期間に奇数月がある場合、これらの奇数月は2014年以降の社会保険加入期間に移行されます。
2014年以降の社会保険料納付年数に対する社会保険料納付の基礎となる平均賃金の2ヶ月分に相当します。
年金受給者または年金受給を一時停止している人の親族の遺族一時金の額は、年金受給期間に応じて計算され、次のように規定されています。
最初の2ヶ月以内に死亡した場合、遺族一時金の額は、受給中の月の48ヶ月分の年金に相当します。
3ヶ月目以降に死亡した場合、遺族一時金の額は、本項a号に規定する給付額と比較して、毎月0.5ヶ月分の年金が減額されますが、受給中の月の3ヶ月分の年金を下回らないものとします。
労働災害・職業病手当を毎月受給している人の親族が、死亡前に社会保険一時金を受給するために退職した場合の遺族一時金の額は、受給中の月の労働災害・職業病手当の3ヶ月分に相当します。
遺族一時金の計算に使用される参照額は、本法第88条第1項a号に規定する対象者が死亡した月の参照額です。
政府は、労働災害手当、毎月の職業病手当を受給している人がまだ退職していない場合、または社会保険加入期間を保留している場合、および労働災害手当、毎月の職業病手当を受給している人が同時に年金受給者である場合の遺族年金制度の解決を規定しています。
したがって、現行の規定によると、社会保険に加入している労働者が死亡した場合、親族は一時金を受け取ることができます。年金受給者の場合、親族は最低3ヶ月分の年金、最高48ヶ月分の年金を受け取ることができます。