国会で可決された2024年社会保険法は、2025年7月1日から正式に施行され、年金条件の調整や従業員の退職時の一時金水準の引き上げなど、多くの重要な新たな点がもたらされる。
現在の規定によれば、従業員は退職時に毎月の年金を受け取るだけでなく、長期の社会保険料を保有している場合には追加の一時金も受け取ることができる。具体的には、社会保険に35年以上加入している男性、女性は30年以上加入している労働者には、従来の何倍にもなる特別支援額が適用されます。
国会で可決された2024年社会保険法は、2025年7月1日から正式に施行され、年金条件の調整や従業員の退職時の一時金水準の引き上げなど、多くの重要な新たな点がもたらされる。
2024 年社会保険法第 68 条第 1 項によると、社会保険に 35 年以上加入している男性従業員、および 30 年以上女性従業員は、毎月の年金に加えて、退職時に一時金を受け取ることになります。

第 68 条第 2 項では、一時給付金を受け取る場合には次の 2 つの場合を規定しています。
ケース1:年金の受給資格を有し、年金の受給手続きを行った従業員に一時金が支給されます。
補助水準は、第1項に規定する水準を超えて退職するまでの支給年ごとに、社会保険料の支給基準となる平均給与の0.5倍として計算されます。この計算方法は、2014年社会保険法の規定と同じです。
ケース 2: 年金受給資格があるが、退職年齢後も社会保険料に加入し続ける従業員は、大幅に高額な給付を受けられます。
追加の支払い年ごとに、社会保険料の支払いの基礎として平均給与の 2 倍を受け取ることになります。この水準は従来の規定と比べて4倍となり、社会保険制度と長期的に関わる従業員にとっては大きなメリットとなります。
2025年7月1日以降に退職する場合の一時金の計算方法
新しい規制に基づく一時給付金の計算方法の詳細な手順は次のとおりです。
規定に基づいて年金を受け取る資格があり、社会保険料を納め続けている場合、男性の場合は35年以上、女性の場合は30年以上の社会保険料納付期間に応じた退職一時金は、具体的には次のように計算されます。
- 所定の退職年齢までの各年の社会保険料納付期間が男性で 35 年以上、女性で 30 年以上である場合、社会保険料納付の基準として平均給与の 0.5 倍として計算されます。
- 社会保険料の各年納付期間は、規定により完全退職年齢から男性は35年以上、女性は30年以上であり、社会保険料納付の基礎として平均給与の2倍として計算されます。
たとえば、D さんは通常の労働条件で働いており、完全退職年齢の時点で 38 年間社会保険に加入しています。彼は退職するまでさらに 3 年間働き続け、社会保険の支払期間の合計は 41 年になりました。
1回限りの手当の計算方法:
退職年齢の35年前を超えて3年間の社会保険料を支払った場合:各年ごとに平均給与の0.5倍を社会保険料の基礎として計算します(3×0.5=1.5)。
完全退職年齢に達した後、3 年間の社会保険料の支払い: 各年は平均給与の 2 倍を社会保険料の基準として計算します (3 x 2 = 6)。
したがって、合計すると、D さんは、社会保険支払いの基礎として、平均給与の 7.5 倍に相当する 1 回限りの補助金を受け取る権利があります。