改正社会保険法に関する意見として、ソンラ省内務省は、社会保険加入期間が15年以上で、経済社会状況が特に困難な地域または地域手当が0.7以上の地域に住んでいる任意社会保険加入者(第98条)の退職年齢を女性で55歳、男性で60歳に引き下げることを提案しました。
ソンラ省内務省によると、社会保険任意加入者は、経済社会状況が特に困難な地域、または地域手当が0.7以上の地域に居住または労働しており、通常、労働および生活条件が困難で、収入が不安定で、職業年齢と健康状態が通常の地域よりも大きな影響を受けています。
この対象グループに対する退職年齢の引き下げ規定は、公平性を確保し、実際の状況に適合させることに貢献します。同時に、困難な地域の人々が長期的な任意社会保険に加入することを奨励し、党と国家の政策に従って社会保険の適用範囲を拡大することに貢献します。
この意見に対して、内務省は受け入れないと述べました。
内務省によると、任意社会保険は、拠出・給付、共有の性質を持つ保険制度であり、長期基金のバランスに基づいて設計されており、年金受給額は労働者の加入期間と拠出額に直接依存します。
内務省は、任意社会保険加入期間が15年以上で、経済社会状況が特に困難な地域、または地域手当が0.7以上の地域に住んでいるグループに対して、退職年齢をさらに5年引き下げる提案は、年金受給期間を大幅に短縮すると考えています。
これは、支払い期間の延長につながりますが、この対象グループの支払義務はそれに応じて増加しません。
現在の任意社会保険料の拠出額が比較的低く、同時に国家が国家予算から拠出額の一部を支援する政策を実施している状況では、年金受給期間の延長は年金基金への圧力を増大させ、社会保険制度の長期的なバランスの原則に影響を与える可能性があります。
したがって、内務省によると、上記の対象グループの退職年齢を引き下げる方向への調整は、社会保険基金への影響、国家予算のバランス能力、社会保障政策の持続可能性の全体的な評価に基づいて慎重に検討する必要があります。
さらに、内務省は、任意社会保険の加入対象者は、強制社会保険のような具体的な労働条件や職業条件とは関連付けられていないと述べています。
経済社会状況が特に困難な地域、または地域手当が0.7以上の地域における「居住期間」に基づいて対象者を特定することは、実施と管理の組織化において依然として問題が発生しています。
現行の社会保険法第98条によると、任意社会保険加入者は、労働法第169条第2項の規定に従って退職年齢に達し、社会保険加入期間が15年以上の場合、年金を受け取ることができます。
退職年齢は、2019年労働法第169条に規定されています。それによると、通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、2028年に男性労働者が62歳、2035年に女性労働者が60歳になるまで、段階的に調整されます。