改正社会保険法について意見を述べた多くの機関は、内務省が提示した社会年金受給年齢を75歳から70歳に引き下げるという案に同意しました。
また、多くの機関が、年金給付を受ける年齢に達していないが年金を受け取っていない人に対する制度についても意見を述べています。
社会保険法第23条の現行規定によると、年金受給資格がなく、社会年金給付を受ける年齢に達していない労働者に対する制度は、次のように規定されています。
ベトナム国民が定年年齢に達し、社会保険に加入期間があるが、法律の規定に従って年金を受け取る資格がなく、本法第21条の規定に従って社会年金給付を受ける資格がない場合、社会保険一時金を受け取らず、保留せず、要求がある場合は、本条第2項の規定に従って、自身の拠出金から毎月の手当を受け取ることができます。
月額手当の受給期間と受給額は、労働者の社会保険料の納付期間と納付額に基づいて決定されます。
月額手当の最低額は、本法第22条第1項に規定する月額社会年金手当の額と同額です。
労働者の社会保険料の支払い期間と支払い基準に基づいて計算された総額が、退職年齢に達してから社会年金給付を受ける年齢に達するまでの期間の給付が解決された時点での社会年金給付レベルに相当する月額手当に基づいて計算された金額よりも高い場合、労働者はより高いレベルの月額手当を受け取ることができます。
社会保険料の支払い期間と支払い基準に基づいて計算された総額が、労働者が社会年金給付を受ける年齢に達するまで毎月の手当を受給するのに十分でない場合、労働者が希望する場合は、社会年金給付を受ける年齢に達するまで手当を受給するために、不足分を一度に支払うことができます。
本条第3項に規定する月額手当の額は、本法第67条の規定に従って調整されます。
月額手当を受給している人が死亡した場合、親族は受け取っていない月については一時金を受け取り、本法第85条第1項a号または第109条第1項a号に規定されている条件を満たせば、一時金として葬儀手当を受け取ることができます。
毎月手当を受けている期間中の人は、国家予算から医療保険料が支払われます。
政府はこれを詳細に規定しています。
上記の規定について意見を述べたクアンチ省人民委員会は、退職年齢に達しているが年金を受け取る資格がない人に対する月額手当制度について述べました。
2024年社会保険法第23条の規定によると、退職年齢に達しているが、年金を受け取る資格がなく、社会年金給付を受ける資格がない労働者は、要求があれば月額手当を受け取ることができます。
しかし、実施プロセスを通じて、クアンチ省人民委員会は、2007年以前に社会保険に加入した労働者のケースで、社会保険料の支払いの根拠となる給与に地域手当が含まれている場合、問題が発生していると述べました。
現在、社会保険一時金を受け取る場合でも、労働者は規定に従って一時金地域手当が支給されます。
一方、2024年社会保険法第23条に基づく毎月の手当を受けるために社会保険加入期間を保留することを選択した場合、この手当の解決は検討されていません。
これは、政策の非同期につながり、拠出と給付の原則を真に保証しておらず、労働者の選択心理に影響を与え、社会保険一時金を受け取るのではなく、毎月手当を受け取るために社会保険加入期間を維持する政策の魅力を低下させる可能性があります。
社会保険加入者の正当な権利を確保し、同時に労働者が社会保険加入期間を維持し続けることを奨励し、社会保険一時金の受給状況を制限するために、2024年社会保険法第23条に基づく月額手当受給者が、2007年以前の社会保険加入期間に地域手当を含む地域手当を一時金として受けられるように規定を追加することを検討することを提案します。
この意見について、内務省は社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定を維持することを提案しました。
内務省が提示した理由は、第23条が年金受給資格がなく、社会年金給付を受ける資格がない労働者に対する制度に関する一般的な原則を規定しており、同時に政府にこの条項の詳細な規定を委任しているためです。
内務省は、指導政令の策定プロセスにおいて検討するために、クアンチ省人民委員会の意見を記録します。
財務省とゲアン省内務省は、社会保険加入期間が1年未満の場合、最大手当受給月数はいくつであるかという規定を追加することを提案しました。
しかし、内務省は、この意見を受け入れず、社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定を維持することを提案しました。
内務省によると、法律は、年金を受け取る資格がなく、社会年金給付を受ける資格がない労働者に対する制度に関する一般的な原則を規定しており、同時に政府に詳細な規定を委任しています。内務省は、強制社会保険に関する社会保険法の詳細な規定と実施に関する政令第158/2024/ND-CP号第23条が、毎月の給付期間の計算式を具体的に規定していると述べています。