内務省は、年金、社会保険給付、月額手当の調整に関する政令草案の審査書類を法務省に提出したばかりである。今回の審査資料には、国民からの多くの意見が寄せられている。
代表的な例として、国民は基本給の原則に従って調整することを提案しました。これについて、起草機関は、年金調整は社会保険法第67条の規定に従って実施されると述べました。
国民はまた、低賃金の対象者に月額20万ドンまたは30万ドンの固定金を追加することを検討する必要があると意見しました。内務省は、この内容は年金調整に関する政令草案のオプション1に示されていると述べました。
さらに、多くの国民が年金調整案について引き続き意見を述べています。読者は次のように調整を提案しています。
グループI(2024年7月1日から2026年6月30日までの退職者)は8.12%増加しました。
グループII(2024年7月1日以前に退職した人)は21.12%増加しました。
別の市民は次のように意見しました。2024年7月以降に退職した人は、同じ階級、役職、役職を持っているにもかかわらず、2024年6月以前に退職した人よりも13.04%高くなっています。当時、基本給は30%増加しましたが、年金は15%しか増加しませんでした。
他の読者は、2024年7月1日以前および以降に退職した人々の年金調整が必要であると意見しました。なぜなら、この時期より前に退職した人々は毎月15%の年金を失っているからです。
この読者は、2024年6月以前に退職する対象者は7.5%増額されることを提案しました。
一部の読者は、草案は2024年7月1日以前および以後の退職者に対する年金調整について言及していないと述べています。
他の意見の中には、15%の引き上げ調整を提案するものもありました。
上記の意見に対して、内務省は、法律の規定や、主に消費者物価指数の上昇に基づいている年金調整に関する党の政策、路線に適合しないため、受け入れる根拠はないと述べました。
しかし、同機関は、社会保険に関する法的規制を完成させる過程で検討するために、読者からの提言を記録すると述べました。