強制社会保険:最初の契約に基づいて支払われる
2019年労働法は、労働者が複数の雇用主と複数の労働契約を同時に締結する場合、社会保険、医療保険、失業保険、および労働災害・職業病保険への加入は、専門分野の法律の規定に従って実施されると規定しています。
2024年社会保険法によると、労働者が複数の異なる事業体と複数の労働契約を締結した場合、最初の労働契約に基づいて強制社会保険に加入します。
社会保険料の支払いに使用されている契約が一時的に延期され、両当事者が一時的な延期期間中に社会保険料の支払いを継続することに合意していない場合、労働者は締結期間に関する次の有効契約に基づいて社会保険に加入します。
言い換えれば、労働者は現在働いているすべての場所で強制社会保険に加入する必要はなく、通常は最初に署名された契約である1つの主要契約に基づいてのみ加入します。
健康保険:社会保険加入の根拠となる契約に基づく支払い
医療保険に関して、法律は、複数の労働契約を結んでいる労働者は、強制社会保険への加入の根拠として使用されている労働契約に基づいて医療保険を支払うと規定しています。
これは、社会保険料を支払うために使用される契約も、医療保険料を支払うために使用される契約になることを意味します。
労働災害・職業病保険:契約ごとに支払い
社会保険と医療保険とは異なり、労働災害保険、職業病保険の場合、雇用主は、労働者が強制社会保険の対象となる場合、締結された各労働契約に従って支払う必要があります。
したがって、1人が複数の企業で働き、すべての契約が強制社会保険に加入する必要がある場合、各企業は依然として契約に対応する労働災害・職業病保険料を支払う必要があります。
労働者が労働災害に遭ったり、職業病にかかった場合、制度の解決は、政府の規定に従い、拠出するところまで給付するという原則に従って実施されます。
労働契約が強制社会保険に加入しなければならない条件
2024年社会保険法によると、労働契約は、次のいずれかに該当する場合、強制社会保険加入の対象となります。
無期限労働契約です。
1ヶ月以上の期間の労働契約です。
パートタイムで働いているが、月給が社会保険強制加入の基礎となる最低賃金と同等またはそれ以上である労働者。
現在、強制社会保険料の算定基準となる最低賃金は、政府が規定する基本給に基づいて決定される。現在適用されている基本給は月額234万ドンである。
複数の場所で働く労働者は、次のことを明確にする必要があります。
強制社会保険の拠出の根拠とするために最初に署名された契約は?
社会保険料の支払いに使用されている契約は、同時に医療保険料の支払いの根拠となります。
労働災害・職業病保険については、各企業は条件を満たせば、締結済みの契約に従って支払う必要があります。