改正社会保険法(BHXH)草案への意見提出の過程で、財務省は社会保険制度の受給者の医療保険(BHYT)の受給権に関する規定の調整を提案しました。
意見を受け入れた上で、最新の草案は、実施組織の統一性を確保し、社会保険料徴収に関する規定に適合するように、内務省によって修正されました。
それによると、財務省は、社会保険制度の受給者の権利に関する第10条第2項b号について意見を述べ、受給者は次の場合に医療保険を受給できるように修正することを提案しました。年金を受け取っている場合。労働災害手当、職業病手当を毎月受け取るために休業している場合。病気休暇、出産休暇中に月間14営業日以上勤務している場合。法律第23条に規定されている制度を受給している場合。
現行の規定と比較して、財務省は、「保健大臣が発行した長期治療が必要な病気のリストに該当する病気に罹患した労働者に対して、1ヶ月に14営業日以上の病気休暇または病気手当の休暇を取得する場合」の規定を削除することを提案しました。
同時に、財務省は、保健大臣が発行した長期治療が必要な疾患リストに該当する病気に罹患したために病気手当を受け取る退職者に対する社会保険基金の医療保険料の支払いに関する規定を廃止することも提案しました。
財務省によると、改正は、月内に14日以上無給休暇を取った場合の社会保険料の徴収と納付の原則に適合させることを目的としています。
この意見について、内務省は、法律草案で受け入れ、示していると述べました。
最新の草案によると、社会保険制度の受給者の権利に関する規定は、次のような方向に修正されました。受給者は、年金を受け取っている場合、毎月労働災害手当、職業病手当を受給するために休業している場合、月間14営業日以上の病気休暇、出産休暇を受給している場合、法律第23条に規定されている制度を受給している場合に医療保険を受給できます。
内務省によると、この草案は、組織的実施における統一性を確保し、月間14営業日以上の病気休暇を取得する労働者の社会保険料徴収に関する規定に適合させることを目的としています。
改正法案は、2024年社会保険法第10条第2項b号および第119条第2項に、次のような方向で規定しています。労働者が1ヶ月に14営業日以上病気休暇制度を享受している場合(長期治療が必要な病気リストに該当する病気に罹患した労働者に対する病気手当を享受する労働者を含む)、社会保険基金から医療保険料が支払われます。