政府ポータルサイトで、ダクラク省のT.N.S氏は、住民が土地の一部を目的変更したいが、区画を分割しない場合、この面積は交通道路に隣接する必要があるのかと質問しました。
S氏はまた、土地使用者は、計画、土地利用計画に適合している限り、区画内(道路に面していない)の場所を選択できるかどうかを知りたいと考えています。
この問題について、農業環境省は次のように意見を述べています。
土地法第220条第2項b号は、次のように規定しています。
一部の土地区画の用途変更の場合、区画分割を実施し、分割後の土地区画の最小面積は、用途変更後の土地タイプの最小面積と同等以上でなければなりません。
住宅地とその他の土地のある区画については、土地使用者が区画分割を希望する場合を除き、区画の一部を用途変更する際に区画分割を実施する必要はありません。
土地法第122条は、水田、特別用途林、保安林、生産林を他の目的に転用する場合の土地利用目的の転用許可条件、投資プロジェクトを実施するための土地利用目的の転用許可、商業住宅建設投資プロジェクトを実施するための土地利用目的の転用許可のみを規定しており、その中で交通道路に隣接する条件はありません。