政府ポータルサイトで、N.C.M. L氏は、彼の会社が第III級工業プロジェクトの項目に属する原材料倉庫1棟の建設を開始する準備をしていると尋ねました。
会社には、建設工事監理能力証明書II級を持つ個人がいます。
L氏は、同社のような投資家は、上記の工事の施工を自主的に監督することが許可されているのかと尋ねました。
政令第06/2021/ND-CP号では、投資家は規定に従って能力が十分にある場合、プロジェクトを自主的に監督する権利を認められていますが、上記の規定による能力とは具体的に何ですか?
建設省経済・建設投資管理局は、この問題について次のように回答します。
2014年建設法第121条第1項a号の規定によると、投資家は「建設工事の監督能力が十分にある場合に建設工事の監督を自主的に実施し、自身の監督について責任を負う」権利を有する。
したがって、会社は自分が投資家であるプロジェクトの建設を自主的に監督する権利があります。
建設工事監理コンサルタント組織の条件は、本法第155条に規定されています。
「第155条。建設工事、建設検査の監督コンサルティング組織の条件
1. 建設工事の監督、建設検査の業務に適した能力条件を満たしていること。
2. 建設工事の監理コンサルタント、建設検査官は、実施業務に適合する開業許可証を持っている必要があります。」