現在、政令73/2024/ND-CP第3条に規定されている基本給は月額234万ドンです。しかし、政府は政令161/2026/ND-CPを発行し、2026年7月1日から基本給を月額253万ドンに引き上げ、これは月額19万ドン、つまり8%の増加に相当します。
それによると、一連の社会保険政策が新しい基本給レベルに従って調整されます。
出産または養子縁組時の一時金増額
2024年社会保険法第58条によると、労働者は出産または養子縁組の際に、子供一人当たりの参照額の2倍の一時金を受け取ることができます。
2026年7月1日以前は、補助金は1頭あたり468万ドンでした。2026年7月1日から、この補助金は1頭あたり506万ドンに増加しました。

葬儀扶助と遺族年金の増額
2024年社会保険法第85条、第87条、第109条の規定によると、葬儀手当と遺族年金の額も基本給に応じて引き上げられます。
具体的には、葬儀手当は2340万ドンから2530万ドンに増額されます。月額遺族年金は基準額の50%で、117万ドンから126万5千ドン/月に増額されます。給付額は70%で、163万8千ドンから177万1千ドン/月に増額されます。

年金と社会保険手当は引き続き引き上げ調整
2026年7月1日から、年金、社会保険手当、および月額手当の受給者は、2026年6月の受給額より8%増額調整されます。
一般的な増加に加えて、給付水準の低い一部のグループは追加調整されます。具体的には、月額350万ドン以下の給付水準の人は、月額30万ドン増加します。350万ドン以上給付を受けているが月額380万ドン未満の人は、月額380万ドンに調整されます。
この調整は、年金受給者と毎月の手当制度の生活を確保することに貢献することを目的としています。
労働災害、職業病による一時金増額
2015年労働安全衛生法第48条によると、労働能力が5%から30%低下した労働者は、一時金を受け取ることができます。
手当の額は、労働能力が5%減少した場合、基本給の5倍で決定されます。6回目の減少から、1%の減少ごとに基本給の0.5倍が加算されます。
現在の基本給水準によると、労働能力が5%低下した労働者は1170万ドンを受け取ります。2026年7月1日から、この水準は1265万ドンに増加します。5%低下後の1%増加ごとに、手当は117万ドンから126万5千ドンに増加します。

労働災害、職業病による月額手当の増額
2015年労働安全衛生法第49条は、労働能力が31%以上低下した労働者は月額手当を受け取ることができると規定しています。
それによると、労働能力が31%低下した労働者は現在、月額702,000ドンを受け取っています。2026年7月1日から、受給額は月額759,000ドンに増加します。
31%の後、労働能力の低下が1%増加するごとに、手当は46,800ドンから50,600ドン/月に増加します。

労働災害、職業病の被害者に対するサービス手当の増額
2015年労働安全衛生法第52条によると、労働能力が81%以上低下し、脊椎麻痺、両眼失明、両肢切断または麻痺、または精神疾患などの特別な場合に該当する労働者は、基本給に相当する月額手当を追加で受け取ります。
したがって、サービス手当の額は、2026年7月1日から月額234万ドンから月額253万ドンに増加します。

労働災害、職業病による労働者の死亡時の一時金増額
2015年労働安全衛生法第53条によると、労働災害または職業病で死亡した労働者の親族は、基本給の36倍に相当する一時金を受け取ることができます。
現在の基本給では、この手当は8,424万ドンです。2026年7月1日から、手当額は9,108万ドンに増加し、以前より684万ドン高くなります。
