57歳以上の女性労働者は、通常の条件下で働くことができ、社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%を受け取ります。15年間の支払いに相当し、毎年2%の追加支払いが加算されます。最大受給率は75%、社会保険料の支払い期間は30年です。
61歳6ヶ月の男性労働者の場合、社会保険を20年間十分に加入した場合、社会保険料を拠出する平均賃金の45%を享受できます。15年から20年未満に加入した場合、40%を享受できます。その後、毎年1%を追加で支払うことができます。20年目以降は、毎年2%を追加で支払うことができます。最大受給率は依然として75%です。
労働能力が著しく低下した労働者は、年齢より前に退職できます。61%から81%未満の低下者は、最大5年間早期退職できます。81%から81%未満の低下者は、最大10年間早期退職できます。
規定年齢より前に退職する年ごとに、年金受給率の2%が差し引かれます。6ヶ月未満の前退職の場合は差し引かれます。6ヶ月以上から12ヶ月未満の場合は1%が差し引かれます。
退職年齢が満了した労働者は、社会保険の強制加入期間が14年6ヶ月から15年未満、不足期間が最大6ヶ月未満の場合、不足期間を1回払いで補填することが許可されています。
補償額は、社会保険料を支払う根拠となる給与の22%に相当し、労働者と雇用主の支払い、退職年金基金への納付が含まれます。
現行の規定によると、75歳以上の人で、年金を受け取っておらず、社会保険手当を受け取っていない人は、月額50万ドンの社会年金手当を受け取ることができます。
年金受給資格を満たすために社会保険料の払い戻し
注目すべき点の1つは、労働者が退職年齢に達しているにもかかわらず、社会保険の強制加入期間が14年6ヶ月から15年未満である場合、つまり最大6ヶ月未満であり、残りの月数を1回払い戻すことが許可されていることです。
補償額は、社会保険料を支払う根拠となる給与の22%に相当し、労働者と雇用主の両方の部分が含まれ、年金基金と葬儀基金に納められます。
この規定は、労働者が年金受給期間が非常に短いという理由だけで年金受給権を失うのを防ぐのに役立ちます。
2026年から退職年齢が引き上げられる
2026年1月1日から、退職年齢は男性で61歳6ヶ月、女性で57歳に引き上げられ、ロードマップに従います。
満年齢の労働者と15年以上強制社会保険に加入している労働者は、年金を受け取る割合の調整とともに年金を受け取ることができます。
現行の労働法によると、通常の条件下で働く労働者の退職年齢は、2028年には男性が62歳、2035年には女性が60歳になるまで徐々に増加します。
労働者は、労働能力の低下、特に重労働、有害労働、危険な職業、または経済社会状況が特に困難な地域で働く場合、規定年齢と比較して最大5年間早期退職できます。
逆に、専門的、技術的な資格がある人、または特定のケースに該当する人は、退職時点の規定年齢よりも5年遅れて退職する可能性があります。