ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令300/2026/ND-CP第7条(2026年8月1日から施行)は、公務員の採用、使用、管理に関する政令第170/2025/ND-CR第20条の修正、補足を次のように規定しています。
第20条 公務員として採用、受け入れられた人の給与格付け
1. 公務員のランクに分類された職務に採用または受け入れられた人は、本条第2項、第3項に規定されている場合を除き、そのランクの開始給与を受け取るランクに分類されます。
2. 公務員として採用された人が、採用された職務の専門的および職業的資格の要件に適合する法律の規定に従って勤務期間があり、強制社会保険に加入している場合(継続的でない場合、社会保険一時金を受け取っていない場合、または退役または除隊制度を享受していない場合は累積されます)、以前に担当した専門的および職業的資格に従って職務に配置された場合、採用権限のある機関の長は、その勤務期間に基づいて、採用された職務に従って対応する公務員等級で適切な給与等級にランク付けすることを検討し、決定します。
3. 公務員として採用された人が、法律の規定に従って勤務期間があり、強制社会保険に加入している場合(継続的でない場合、一時金社会保険給付を受けていない場合、または復員、除隊制度を享受していない場合は累積されます)、採用された職務の専門的、職業的資格の要件に適合する職務を遂行している場合、その勤務期間は、採用された職務に対応する公務員等級の給与ランクの基準として計算されます。
4. 内務省は、本条に規定されている場合の給与格付けを指導します。
したがって、2026年8月1日から、公務員として採用または採用された人々の給与等級は、上記の規定に従って実施されます。
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